ご入会は、埼玉県および群馬県、栃木県、茨城県で事業を営まれている法人様ならびに個人事業主様が対象となります。
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第1条 名称

本会の名称は、埼玉パナソニック ワイルドナイツ後援会(以下、「本会」という。)とする。

第2条 本会の目的

本会は、埼玉パナソニック ワイルドナイツ(以下、「ワイルドナイツ」という。)が熊谷市(さくらオーバルフォート)を拠点に北関東エリア全体をホームエリアとして活動するにあたり、ワイルドナイツへの応援活動やワイルドナイツと連携した地域貢献活動等を通じて、ワイルドナイツと地域(ホームエリア)との結びつきを高め、併せて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第3条 事務所

本会の事務所は、ワイルドナイツサイクルステーション&カフェ内(熊谷市小曽根37)に置く。

第4条 事業

第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) ワイルドナイツの応援に関する事業
(2) ワイルドナイツと連携した地域貢献に資する事業
(3) ワイルドナイツと地域及び会員を結ぶコミュニケーション事業
(4) その他、第2条の目的達成のために必要な事業

第5条 会員の構成

本会は、埼玉県及び北関東3県(群馬県、栃木県、茨城県)に事業所を有し、且つ各地域の商工会議所または商工会に入会している法人及び個人事業主で、本会の目的に賛同し入会した民間事業者をもって構成する。

第6条 入会

本会に入会しようとする者は、本会ホームページ上で必要事項の記入等の申込手続きを行い、第7条に定める会費を支払うものとする。会費を納付し、会員登録が完了した時点で、入会手続き完了とする。

第7条 会費

  1. 年会費は、レギュラー会員20,000円、ブロンズ会員30,000円、シルバー会員50,000円およびゴールド会員100,000円とする。
  2. 会費の支払いは第6条の入会申込時に登録されたクレジットカードにより行われる。なお、支払われた会費は、理由の如何に関わらず、返還しないものとする。
  3. その他特別な場合、会員の承認を得て特別会費の徴収を行う場合がある。

第8条 会員期間

会員期間は、第6条の入会手続完了後1年間とし、会員期間満了の1か月前応当日までに退会の申し出がない限り、自動的に継続するものとする。なお、継続した場合の会員期間は前年の会員期間が終了した翌日から1年間とする。

第9条 会員証及び会員ID

  1. 会員に対し本会事務局より会員証及び会員ID(識別番号)を発行する。
  2. 会員は、会員証及び会員IDを他に貸与、譲渡することはできない。
  3. 会員が会員証を紛失した場合または会員IDを忘れた等の理由により会員IDの再通知を希望する場合は、所定の手続きにより会員所の再発行または会員IDの再通知を受けるものとする。

第10条 会員特典

  1. 会員は、本会が別途定める特典を受けることができる。
  2. 本会は、予め会員に通知することなく、特典を変更し、または中止、終了することができる。
    3.会員は、本会を通じて入手した観戦チケットについて次の行為を行ってはならない。かかる行為が判明した場合、当該チケットを無効とし、チケット代金の返金を認めず、入場を認めないことがある。また、かかる行為を行った会員は第11条の規定により本会の会員資格を失う場合がある。
    (1) 不正転売を目的とする第三者に譲渡すること(観戦チケットを譲り受けた第三者が現に不正転売した場合を含む)
    (2) 券面金額より高い価格で有償譲渡し又はこれを試みること
    (3) フリマアプリ、インターネットオークションその他これらに類するサービスに自ら出品し又は第三者に出品させること

第11条 強制退会

本会は、会員が次各号の一に該当する場合、当該会員を強制退会させることができる。なお、退会の際、当該会員は本会に対して会費の返還請求その他一切の権利行使をすることはできない。
(1) 会費が納入されない場合
(2) 本会の活動の妨げとなる行為等があった場合
(3) 本会則を遵守できない場合(第20条の表明保証違反が入会後に判明した場合を含む)
(4) その他、本会が会員として不適当と認めた場合

第12条 役員及び役員の選任等

  1. 本会には次の各号に掲げる役員を置く。会長は、熊谷商工会議所の会頭職にある者を充てる。副会長、理事及び監事は、総会の同意を得て、会長がゴールド会員のうちから選任する。
    (1) 会長   1名
    (2) 副会長  若干名
    (3) 理事   若干名
    (4) 監事   2名
  2. 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

第13条 役員の任務

  1. 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは会長の職務を代理する。
  3. 理事は、共同して本会業務を執行し事業に関する運営を行う。
  4. 監事は、本会会務の執行及び会計を監査し、必要に応じて各会議に出席して意見を述べることができる。

第14条 総会

  1. 総会は、役員及びゴールド会員をもって構成する。
  2. 総会は、年1回、会長が招集して開催する。但し、会長が必要と認めた場合は、臨時にこれを開催することができる。総会の議長は会長が務める。
  3. 総会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状提出による出席を妨げない。
  4. 総会は、次に掲げた事項の審議を行う。
    (1) 本会の事業計画
    (2) 予算及び決算
    (3) 役員の選任
    (4) 会則及び会費規約の改定
    (5) その他重要な事項
  5. 総会の議事は、出席構成員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が決するところによる。

第15条 役員会

  1. 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
  2. 役員会は、会長が必要と認めた場合に適宜開催する。
  3. 役員会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
  4. 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し議決する。

第16条 事務局

  1. 本会の事務処理を行うため事務局を設置する。
  2. 事務局には事務局長及び必要な人数の事務局職員を置く。
  3. 事務局長の選任及びその職務遂行に必要な規則等については、役員会で定める。

第17条 支部

  1. 本会に支部を置くことができる。
  2. 支部に関する規則等は総会で定める。

第18条 会計年度および運営

  1. 本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり、1年後の末日までとする。
  2. 本会の運営資金は、年会費、寄付金等によって賄う。
  3. 本会の会計状況は、年1回、役員会の審議を経て総会の承認を受けるものとする。

第19条 個人情報

本会は、法令上の根拠に基づき開示する場合を除き、会員登録した際の個人情報を本会運営に必要な範囲においてのみ利用するものとする。

第20条 表明保証

  1. 入会申込者は、次の各号に定める者に該当しないことを本会に対して表明し、これを保証する。
    (1) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業及びその役職員、準暴力団(集団的又は常習的に暴行、傷害等の暴力的不法行為等を行っている暴力団に準ずる集団)及びその構成員、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びその構成員、その他これらに準ずる団体及びこれらの構成員等を指す。)又は反社会的勢力が経営に実質的に関与している団体等(以下、まとめて「反社会的勢力等」という)に該当している者、ならびにこれらの者と取引または関係性を有する者。
    (2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けた団体および当該団体に属している者、ならびにこれらの者と取引または関係性を有する者。
    (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定義する性風俗関連特殊営業、その他これらに類する業を営む者。
    (4) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等隠匿および犯罪収益等収受を行いもしくは行っている疑いのある者またはこれらの者と取引のある者。
    (5) 貸金業法第24条第3項に定義する取立て制限者またはこれらに類する者。
    (6) 前各号のいずれかに該当する者を役員、従業員または親会社その他の関係会社として有する法人。
  2. 入会申込者が前項各号に該当していると認める場合又はその疑いが認められる場合、本会は当該入会申込者の入会の申し込みを拒否することができる。
  3. 会員は、合理的な拒否事由がない限り、第1項各号に定める事項に関する本会又は本会の指定する者による調査に協力するものとし、本会からの要請がある場合、当該調査に必要な情報を本会に提供する。また、会員は、当該調査のために本会に提供した会員に関する情報(個人情報を含むがこれに限らない。)を本会が第三者に提供すること(会員の個人情報については個人情報の保護に関する法律に則り適応な方法に限るものとする。)をあらかじめ異議なく承諾するものとする。

第21条 細則

本会則に定めのない事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。

附則

(設立年月日)令和3年8月1日
(施行期日) 本会則は、令和3年9月1日から施行する。